| 4.特定商工業者Q&A |
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Q.
A. |
「特定商工業者」とは?
法律で指定された商工業者の方です。
毎年4月1日現在において、竹原市内で本社、支社、営業所、出張所、事務所、工場などを設立してから6ヶ月以上経過している商工業者のうち、下記のいずれかに該当する業者が特定商工業者として法律(法律商工会議所法)で定められています。
1.資本金又は払込済出資総額が300万円以上の法人
2.常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を営む者については5人)以上である事業者
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Q.
A. |
なにか特典はあるの?
商工会議所議員の選挙権(1個)が行使できます。
地区商工業者の代表として商工会議所運営に参加する商工会議所議員の選挙権(1個)が行使できます。(商工会議所法第25条) また、地区内外からの商取引斡旋・紹介・販路拡販等にも活用されます。
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Q.
A. |
「法定台帳」は何に使われているの?
竹原地区の最新企業データーベースとなっており、いわば企業の戸籍簿です。
商工業の振興、改善発展を図るために活用されます。商工会議所は、最善の注意をもって法定台帳を管理しています。
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Q.
A. |
「負担金」とは?
法定台帳を維持・管理するための最低限度の費用です。
法定台帳の維持・管理のため、年額2,000円を均等に賦課させて頂いております。税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、竹原商工会議所では制度の理解を得るよう努め、納入のご協力をお願いしております。(税務上、公租公課費用として損金処理ができます。)
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Q.
A. |
商工会議所の会員とは違うの?
法律で指定された商工業者です。
商工会議所会員は、企業規模に関係なく会議所の目的に賛同し、自己の意思により任意加入された事業所ですが、特定商工業者は会員・非会員に関わらず、法律で定められています。
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